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自転車の交通違反に「青切符」導入
2026-04-07
カテゴリ:Q&A
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自転車の交通違反に「青切符」導入

 令和8年4月1日より、自転車の交通違反による検挙に「青切符」が導入されるとききました。青切符が導入されることで、これまでとはどのようなことが変わってきますか。また、青切符を切られた場合、自動車の免許が停止されることはありますか。


 自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行され、これまで自動車で活用されていた交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が自転車にも適用されます。
 これは、近年、自転車側の法令違反を原因とする自転車による交通事故が増加しており、自転車利用者の法令遵守を徹底することで、自転車による交通事故の減少を目的としています。

 これまでは、自転車の違反は「刑事罰(赤切符)」か「注意(指導警告)」という両極端な処理がなされていましたが、刑事手続を経ない、簡易な手続である「青切符」が導入されることにより、今まで刑事罰にならなかった「より身近な違反」につき、取り締まりがなされることになります(これまで刑事手続により処理がなされていた酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等といった重大な違反は、青切符の対象とはならず、引き続き刑事罰の対象とされます)。
なお、 青切符の対象者は、16歳以上の全ての自転車利用者とされ、16歳未満の自転車利用者が違反した場合には、指導警告や自転車安全指導カードを交付されることになります。
 
 以上のように、これまでは取り締まられていなかった「より身近な違反」が取締の対象となることから、今一度、自転車の交通ルールを理解することが重要になります。

 自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種となります。そのため、基本的に自動車と同様の規制を受けますが、自転車ならではのルールも一定存在します。

 例えば、自転車は、原則、左側の車道を通行しなければなりませんが、以下のような場合には、歩道を通行することも認められています(道路交通法63条の4第1項)。
・道路標識等で歩道を通行可能とされているとき
・13歳未満の児童、70歳以上の高齢者、一定の身体障害者
・車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
 そして、歩道を通行するときも、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず(同法63条の4第2項)、歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止しなければなりません。

 その他、車道を通行している場合には、「車両用信号」に従い、横断歩道を進行するときは「歩行者用信号」に従わなければならないなど、複雑なルールもありますので、詳しくは、警察庁交通局が作成した【自転車ルールブック】をご参照ください。

 青切符の導入により、自転車の交通違反で、検挙された場合であっても、原則は反則金の納付により事件は終結しますが、自転車で交通違反を繰り返したときには、青切符等の交通違反に対する処理手続とは別に、自転車運転者講習の受講が必要となります。
 また、自動車の運転免許を有している者が、青切符を切られても、自動車の運転免許が停止されるということは原則ありませんが、自転車乗用中に重大な事故を起こしたり、酒気帯び運転等の悪質な違反をしたときは、運転免許の停止処分を受けることもありますので、ご注意ください。

弁護士 上田 貴  ueda@fujikake.lawyers-office.jp
神戸湊川法律事務所
〒650-0015
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