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Q 遺産分割の協議は相続後いつでもできると思っていたのですが、今年から法律が変わって遺産分割に期限が設定されたという話を聞きました。どのように法律が変わったのでしょうか?
A 令和5年4月から遺産分割に関して新しい法律が施行されます。その中で、実質的に一定期間を経過した遺産分割について、制限を設定するような内容になりました。
少し見ていきましょう。
まず、厳密にいうと、遺産分割協議について、期間を過ぎると協議が有効にできなくなるという意味での「期限」は改正後もありません。
遺産分割協議それ自体は、相続が発生してからどれだけ時間が経ったとしても有効に行うことができます。
ただ、今回の改正によって、相続開始から10年が経過してしまうと、遺産分割の際に、特別受益に関する主張と寄与分に関する主張をすることが原則としてできなくなりました。
※例外もあります
「特別受益」というのは、相続人の中に、生前の被相続人(亡くなった方)から何らかの財産上の利益を受けていた(亡くなった親から住宅の購入資金を出してもらっていたなど)という場合に、利益を受けた相続人の相続分からその財産の価値を差し引いて考えるというものです。
「寄与分」とは、非相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人がいる場合に、それによって遺産が増えた分は、その貢献をした相続人に分配し、遺産から除けて考えるというものです。例えば、相続人による献身的な介護や世話のおかげで、本来かかるはずであった介護費用がかからなかったといえるようなケース、または亡くなった親のために自宅を購入してあげていたというようなケースなどがこれに当たります。
これらの特別受益・寄与分については、遺産分割協議においてしばしば問題となるところですが、相続開始後から10年が経過すると、これらの主張をすることができなくなります。
逆にいうと、遺産分割協議の中で、他の相続人の特別受益または自分の寄与分について主張をしたいと考えている場合には、相続開始から10年以内に遺産分割協議をする必要があるということになります。
その意味では、今回の改正は遺産分割協議に実質的に10年の期限を設定したものといえそうです。
今回の改正は、近年、何代にもわたって遺産分割が未了のまま放置され、もはや誰が所有者なのかも分からないような不動産が、適切に管理されないままの状態になっていることが社会問題となりつつあったことを受け、こうした所有者不明問題の解消のため、遺産分割協議が早期に行われるよう促す措置になります。
また、今後、令和6年4月に施行される法改正では、不動産登記法の改正により、不動産を相続した者は、原則3年以内に相続登記をしなければならず、違反した場合には過料の制裁が課されることとされました。いわゆる相続登記の義務化というものです。