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遺産のアパートの賃料は誰のもの?
2023-10-05
カテゴリ:Q&A

 

Q 

 昨年4月に父が死亡し、私と兄が父を相続しました。

父は、多数の不動産を所有していて、兄との遺産分割協議は長引き、相続開始から1年以上が経過した本年5月にようやく協議が成立しました。

遺産分割協議の結果、不動産の大半は売却してその代金を分割することになりましたが、父が居住していた自宅不動産とその近隣の賃貸駐車場は、私が単独で相続することになりました。

私が相続した賃貸駐車場には、父の生前から10台分の賃貸借契約があり、毎月約20万円の賃料収入があって、相続開始後遺産分割協議成立までの1年あまりの間に約250万円の賃料収入がありました。

この約250万円の賃料収入は、駐車場を単独で相続した私が取得することでよいのでしょうか。

 

 

A 

1 遺産分割の遡及効

  複数の相続人が相続をしたときは、相続財産は、その共有に属することになり、遺産分割協議を経て、各相続人に分割されることになります。そして、その遺産分割が成立したときに、その効力は相続開始の時にさかのぼって発生すると規定されています(民法909条)。

 この規定からすれば、相談者が遺産分割協議によって単独取得した駐車場は、相続開始時にさかのぼってその所有権を取得することになるので、相続開始後に発生した賃料収入も相談者が取得できることになりそうです。

2 最高裁判所の判例

平成1798日の最高裁判例は、この問題につき、次のように判断しました。

相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後になされた遺産分割の影響を受けない。

3 本件の結論

  この最高裁の判例によれば、相談者の父の死亡後、遺産分割協議成立までに発生した賃料収入は、法定相続分(本件の場合には各2分の1)に応じて当然に分割されることになります。従って、相続開始後、遺産分割協議成立までの間の賃料収入が合計で250万円であったとすると、相談者は兄と125万円ずつ分け合わなければならず、協議によって駐車場の権利を単独相続したからといって、独り占めすることはできないことになります。

 もっとも、遺産分割協議の際に、駐車場を誰が相続するかだけでなく、相続開始後の賃料収入を誰が取得するかについても協議することは可能であり、その結果、相談者が兄の同意を得て、相続開始後の賃料収入を取得することも可能ですので、よく話合いをするとよいでしょう。

 

弁護士 藤 掛 伸 之 fujikake@lawyers.jp 

  


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