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よくある質問

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ハラスメント相談窓口の義務化
2022-05-09
Q.パワハラ防止法により、職場のパワーハラスメント対策が中小企業にも義務付けられたそうですが、具体的にはどういう対策が必要でしょうか。



A.◎はじめに
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称「パワハラ防止法」)による職場のパワハラ対策が、令和4年4月から中小企業にも義務づけられることになりました。

パワハラ防止法で課される事業主の義務
パワハラ防止法では、事業主が講ずべき措置等は指針にて定めるとされており(30条の2第3項)、指針では、次の措置を講ずべきとしています。

  1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    事業主はパワハラを防止するために自社でどのような方針をとるのかを明確にし、管理監督者を含める労働者に周知・啓発しなくてはなりません。
    そのため、少なくとも、就業規則に、?パワハラ行為を禁止すること、?違反した場合に懲戒の対象になることを記載する必要があります。その上で、パワハラに関する研修等を行い、その周知や啓発を図る必要があります。

  2. 相談に応じ、適切に対応するための体制づくり
    事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備を整えておく必要があります。具体的には、相談窓口を定め、相談窓口の連絡先を就業規則等に記載して、周知を図るとともに、相談担当者が適切に対応できるよう研修を行う等の措置を講ずる必要があります。

  3. パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応
    相談を受け、事実関係を調査した結果、パワハラの事実が確認できた場合には、被害者に対して休暇を与える等の配慮を行うとともに、加害者に対して必要な措置を行うことが求められます。また、再発防止策を講じる必要もあります。

  4. その他
    事業主は、1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシー保護、パワハラの相談を理由とする不利益取扱い禁止等の措置を講じる必要があります。

まとめ
以上を踏まえると、事業主のパワハラ対策の第一歩は、就業規則に次の事項を記載し、それを周知することです。

  • パワハラ行為を禁止すること
  • 違反した場合に懲戒の対象になること
  • 相談窓口の連絡先
  • 相談者らのプライバシーが保護され、不利益な取扱いをうけないこと

その上で、パワハラに対応するための必要な体制を整えることとなりますが、相談窓口そのものを外部委託することも有効です。

法律事務所を相談窓口とすれば、専門家によるパワハラの調査や再発防止策の策定が可能となりますので、積極的にご利用ください。

また、パワハラに関する研修等も実施しますので、お気軽にご相談ください。

弁護士 藤掛 伸之 fujikake@lawyers.jp
神戸湊川法律事務所
〒650-0015
兵庫県神戸市中央区
多聞通3-3-9 神戸楠公前ビル3階

TEL.078-341-3684

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