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相続登記の申請義務化が開始されます
2024-03-05
カテゴリ:Q&A
Q 
 1年前(令和5年3月)に父親が亡くなり、実家の土地建物を相続しました。相続人は、私と兄の2人ですが、兄弟仲が悪く、他の遺産も含めて遺産分割協議が進んでいません。相続登記の申請が義務化されると聞きましたが、どのような対応が必要でしょうか。

A 
 令和6年4月1日より、これまで任意であった相続登記が義務化されることになりました。所有者が死亡した後、相続登記がされないまま年月がたち、不動産登記簿を見ても所有者が分からない、相続人を探そうにも住民登録上の住所に住んでおらず連絡がつかないといった、「所有者不明土地」が全国的に増加しています。空き家を放置することによる周辺環境の悪化や、土地収用が進められないなどの弊害があるため、相続登記の義務化が制度化されました。
 令和6年4月1日以降に、相続で不動産を取得した者は、自身が不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 相続人が複数いて、遺産分割により不動産の取得者が決まった場合は、その取得者が相続登記の義務者となります。遺産分割が長引き、誰が不動産を相続するか決まらず、申請義務の期間(3年)が過ぎてしまう恐れがあるケースもあります。そういった場合は、「相続人申告登記」を行うことで、相続登記の義務を果たしたことになります。
 相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも単独で申請可能であり、自身が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本類のみを集めればよく、法定相続人の範囲や法定相続分の割合確定が不要で簡易な手続となっています。相続人申告登記の後、遺産分割が成立したら、遺産分割により不動産を取得した者は、成立日より3年以内に、分割内容をふまえた相続登記の申請を行わねばなりません。
この相続登記の制度は、令和6年4月1日以前に相続が発生しているケースにも適用されます。令和6年4月1日以前ni
相続が発生している不動産については、令和9年3月31日までに、相続登記もしくは相続人申告登記を行う必要があります。相続人申告登記後に、遺産分割がまとまった場合は、やはり、遺産分割成立の日から3年以内に分割内容をふまえた相続登記の申請が必要です。
 設問の兄弟のケースでは、令和9年3月31日までに遺産分割が成立する見込みであれば、その分割内容に沿った相続登記をすれば足ります。この期限までに遺産分割がまとまりそうにない場合は、相続人申告登記を行います。相続人申告登記は、自身のみ単独申請も可能ですし、共同相続人である兄分も代理申請することも可能です。

弁護士 浦 本 真 希  uramoto@fujikake.lawyers-office.jp



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