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労働条件明示のルールが変わります!
2024-04-05
カテゴリ:Q&A
Q
労働契約を締結する際に行う労働条件の明示のルールが変更されたと聞きました。
労働条件明示の際に、どのようにすればよいでしょうか。
A
1 はじめに
労働契約締結にあたって労働条件が明示されなければ、労働者が自分の労働条件を知ることができず、使用者が恣意的に労働条件を決定するおそれがあります。
そこで、労働基準法15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定め、使用者に労働条件明示義務を課しています。労働条件通知書という書面を渡されるのが一般的です。
なお、労働条件明示のタイミングは、法律上、「労働契約の締結に際し」とされていることから、入社時だけでなく、有期雇用契約の更新時や定年後の再雇用時にも必要となります。
2 改正前の記載事項
労働条件通知書にどのような事項を記載するかは労働基準法施行規則5条1項に記載されており、従前は以下の事項の記載が必要でした。
【必ず記載が必要】
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業の場所および従事すべき業務に関する事項
・始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【会社が定めている場合に記載が必要】
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁に関する事項
・休職に関する事項
【有期雇用・短時間の労働者に対する記載事項】
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口
3 令和6年4月1日以降、新たに追加された記載事項
労働基準法施行規則5条1項が改正された結果、記載事項が追加され、同規則が施行される令和6年4月1日以降は、以下の事項も記載が必要となります。
【必ず記載が必要】
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
【有期雇用の労働者に対する記載事項】
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
もし追加されたことを知らずに、上記事項の明示しなかった場合にも、労働条件明示義務違反となり、労働者に即時解除権が発生するとともに(労働基準法15条2項)、使用者に30万円以下の罰金が科せられることもありますので(同法120条1号)、くれぐれもご注意ください。
労働契約を締結する際に行う労働条件の明示のルールが変更されたと聞きました。
労働条件明示の際に、どのようにすればよいでしょうか。
A
1 はじめに
労働契約締結にあたって労働条件が明示されなければ、労働者が自分の労働条件を知ることができず、使用者が恣意的に労働条件を決定するおそれがあります。
そこで、労働基準法15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定め、使用者に労働条件明示義務を課しています。労働条件通知書という書面を渡されるのが一般的です。
なお、労働条件明示のタイミングは、法律上、「労働契約の締結に際し」とされていることから、入社時だけでなく、有期雇用契約の更新時や定年後の再雇用時にも必要となります。
2 改正前の記載事項
労働条件通知書にどのような事項を記載するかは労働基準法施行規則5条1項に記載されており、従前は以下の事項の記載が必要でした。
【必ず記載が必要】
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業の場所および従事すべき業務に関する事項
・始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
【会社が定めている場合に記載が必要】
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
・臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与およびこれらに準ずる賃金ならびに最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁に関する事項
・休職に関する事項
【有期雇用・短時間の労働者に対する記載事項】
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無
・短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する相談窓口
3 令和6年4月1日以降、新たに追加された記載事項
労働基準法施行規則5条1項が改正された結果、記載事項が追加され、同規則が施行される令和6年4月1日以降は、以下の事項も記載が必要となります。
【必ず記載が必要】
・就業場所および従事すべき業務の変更の範囲
【有期雇用の労働者に対する記載事項】
・更新上限の有無および内容
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨
・無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件
もし追加されたことを知らずに、上記事項の明示しなかった場合にも、労働条件明示義務違反となり、労働者に即時解除権が発生するとともに(労働基準法15条2項)、使用者に30万円以下の罰金が科せられることもありますので(同法120条1号)、くれぐれもご注意ください。
弁護士 上田 貴 ueda@fujikake.lawyers-office.jp