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よくある質問

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改正個人情報保護法が施行されます
2022-03-08
Q.2022年4月に、改正された個人情報保護法が施行されると聞きました。どのような点に注意が必要ですか。



A.2022年4月から施行される個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、データ技術の革新に伴う個人情報に対する意識の高まり、個人情報の保護とデータの有効活用のバランスを図るという観点から、改正が行われました。

改正のポイントとして、?自己の情報に対する個人からの請求権の拡充、?個人情報取扱事業者の責務の拡大、?事業者による自主的取り組みの推進、?データ利活用の推進、?ペナルティ(法定刑)の強化、?外国が関係する越境データの取扱があげられます。

  1. 個人からの請求権の拡充
    個人情報によって識別される個人(法では「本人」と規定されています)が、個人情報取扱事業者に対する自己の情報の利用停止や消去を請求できるのは、改正前は目的外利用されたときと不正の手段で取得されたときに限られていましたが、保有個人データを利用する必要がなくなったときや、保有個人データの漏えい等が生じたとき、その他保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあるときにも認められるようになりました。また、個人データを第三者に提供した際に、個人情報取扱事業者は法定された第三者提供記録を作成する義務がありますが、その第三者提供記録も本人からの開示請求の対象となりました。

    その他、改正前まで、開示や利用停止等の対象外とされていた6ヶ月以内に消去する短期保存データについても、これらの対象となりました。

  2. 個人情報取扱事業者の責務の拡大
    事業者は、1のとおり本人からの権利請求に対応する義務が拡大しています。さらに、個人データの漏えい等、個人の権利利益を害する恐れが大きいものとして法定されている事態が生じたときは、事態の発生を個人情報保護委員会に報告し、本人にもその旨を通知することが義務づけられました(なお、本人への通知が困難な場合で、本人の権利利益を保護するために必要な代替措置をとった場合は、通知は免除されます)。

    また、改正により、違法または不当な行為を助長したり誘発する恐れがある方法により、個人情報を利用することを禁止する旨が明文化されました。この禁止行為に該当し得る行為は、個人情報保護法ガイドラインに例示されています。

  3. 認定団体制度の緩和
    改正前から、民会団体による個人情報保護の推進策として、個人情報の取扱に関する苦情処理や適正取扱の確保に関する情報提供を行う民間団体を認定する制度がありましたが、対象事業者の全ての分野に対して業務を行う必要がありました。改正により企業の特定の分野のみを対象とした団体も認定できるようになりました。

  4. データ利活用の推進
    他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを、「仮名加工情報」と定義付け、これについては、内部分析に限定する等の条件の下、本人からの開示や利用停止請求の対象外とする旨が新たに規定されました。

    また、提供元では個人データに該当しないものの、提供先(データ取得先)が有している情報と紐付けることによって個人データになることが想定される情報(「個人関連情報」と定義されています)については、第三者提供にあたって、提供先が事前に本人から提供の同意を得ていることを、提供元が確認することが義務づけられました。個人関連情報の代表例として、cookie情報やIPアドレスがあげられています。

  5. 罰則の強化
    これまで、個人と法人は罰金刑の最高額が同額でしたが、法人に対しては罰金額が最高1億円に引き上げられました。個人の法定刑も、一部引き上げとなり、これまで6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金とされていた法定刑が1年以下の懲役または100万円以下の罰金と引き上げられました。

  6. 外国事業者への対応(越境移転)
    これまで、日本国内にある者を本人とする個人情報等を取り扱う外国事業者に対しては、報告徴収や立ち入り検査等の命令規定が適用されていませんでしたが、改正により適用対象となりました。

    また、個人情報を外国にある第三者に提供する場合、これまでも、あらかじめ本人の同意を得る必要がありましたが、その同意を得るにあたっては、個人情報取扱事業者より本人へ、当該外国における個人情報の保護に関する制度等、参考情報を提供することが要請されるようになりました。

弁護士 浦本 真希 uramoto@fujikake.lawyers-office.jp
神戸湊川法律事務所
〒650-0015
兵庫県神戸市中央区
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TEL.078-341-3684

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