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中小企業でのパワハラ防止措置
2022-02-07
Q.私は、従業員50名の会社を経営しています。令和4年4月からいわゆるパワハラ防止法が中小企業にも施行されると聞きましたが、まずどのようなことをすればよいのでしょうか。



A.以前、このQ&Aでも取り上げましたが、いわゆるパワハラ防止法が2020年6月1日に大企業に施行され、2022年4月1日から中小企業に施行されます( 前回のコラムはこちら)。

  1. まず、中小企業の定義は、中小企業基本法により、以下のとおり、業種に異なっております
    (中小企業庁のHP https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)。

    ア.製造業その他
    資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

    イ.卸売業
    資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

    ウ.小売業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

    エ.サービス業
    資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

    このように中小企業には個人も含むため、個人事業主であっても従業員を雇用する場合には、パワハラ防止法が適用されます。

  2. 以前のコラムでも記載しましたが、パワハラ防止法において、事業主に求められる義務は次の4つです。

    1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    4.1~3までの措置と合わせて、相談者・行為者等のプライバシーを保護すること、その旨を労働者に対して周知すること、パワハラの相談を理由とする不利益取扱いの禁止

    事業主のパワハラ対策の第一歩は、就業規則に次の事項を記載し、それを周知することです。

    ・パワハラ行為を禁止すること
    ・違反した場合に懲戒の対象になること
    ・相談窓口の連絡先
    ・相談者らのプライバシーが保護され、不利益な取扱いをうけないこと

    その上で、パワハラに対応するための必要な体制を整えることとなりますが、相談窓口そのものを外部委託することも有効です。
    弁護士を相談窓口とすれば、専門家によるパワハラの調査や再発防止策の策定が可能となりますので、お困りの事業主の方は、是非一度お気軽にご相談ください。

弁護士 上田 貴 ueda@fujikake.lawyers-office.jp
神戸湊川法律事務所
〒650-0015
兵庫県神戸市中央区
多聞通3-3-9 神戸楠公前ビル3階

TEL.078-341-3684

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