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相続登記未了の不動産は要注意!
2021-12-24
Q.先日、父が死亡し、自宅の土地・建物の外、田畑を含む多数の不動産を遺産として残してくれたのですが、田畑の大半は、30年以上も前に死亡した祖父の名義になっています。

このたび、法律の改正により、相続登記が義務化されたとのことですが、祖父の名義の田畑についても相続登記をする必要があるのでしょうか。



A.令和3年4月21日に成立した法改正により、不動産の相続登記が義務化されることになりました。

これまでは、ご相談のケースのように、特に田畑等の一般的に価値が高くない不動産については、相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなって、草木の繁殖や無権限者による不法占拠等により、近隣に迷惑を及ぼすなどの社会問題を多発するようになりました。

そのような社会問題に対応するため、導入されたのが相続登記の義務化の制度です。

この制度が施行されますと、相続人は、自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権(共有持分を含む)を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならないことになります。

また、この制度は、過去の相続についても遡及的に適用されるので、相続人が過去の相続により、不動産の所有権を取得したことを知っている場合には、本法改正の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

もし、相続人が期限内の相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料の制裁を受ける可能性があることになります。

もっとも、相続人が複数いて、期限内に遺産分割協議がまとまらず、相続登記をすることができない場合もありますので、そのような場合には、法務局に相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免れることができます。
ただし、その後遺産分割協議が成立したことにより、不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に登記をしなければならないという新たな義務が発生します。

相続登記が義務化される法改正の施行日は、令和6年4月1日です。

ご相談者の場合には、施行日より前の相続となりますので、祖父の名義分も含めて、施行日から3年以内、つまり令和9年3月31日までに相続登記をする義務があることになります。

神戸湊川法律事務所 代表弁護士 藤掛 伸之 fujikake@lawyers.jp
神戸湊川法律事務所
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TEL.078-341-3684

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