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職場における熱中症対策の義務化
2025-08-05
カテゴリ:Q&A
職場における熱中症対策の義務化
Q
職場での熱中症対策が義務化されたとのニュースがあったのを見ました。
①どのような会社でも熱中症対策が必要なのでしょうか。
②熱中症対策としてはどのようなことをすればよいでしょうか。仮に対策を怠った場合には、何か罰則があるのでしょうか。
A
1 ①熱中症対策が必要な会社
地球温暖化の影響で、気温が高くなり、毎年、熱中症患者が出ております。そこで、熱中症の早期発見、重篤化防止のため、職場での熱中症対策を義務づける労働安全衛生規則の改正省令が令和7年6月1日に施行されました。
これはすべての事業者において熱中症対策が義務づけられるわけではなく、条件を満たす作業を行う事業者のみを対象としています。
具体的には、WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業を行う予定の事業者は、熱中症対策を行う必要があります(なお、WBGTとは、気温だけでなく、湿度や輻射熱(地面や建物からの照り返しなど)も考慮して計算される数値のことをいい、具体的な数値は、環境省の熱中症予防情報サイトにおける「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」を参考にしてください)。
2 ②義務化される熱中症対策の内容及び罰則
では、熱中症対策が必要として、どのような措置を講じればよいでしょうか。
熱中症対応の基本は、ア.熱中症を疑われる人を発見する、イ.どのような対処をすべきか判断する、ウ.対処するです。そこで、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下のことが事業者に義務づけられます。
・ 「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備すること及び関係作業者への周知
具体的には、熱中症の自覚症状がある場合や熱中症のおそれがある者を発見した場合に、早急に対処してもらえる窓口を設け、その連絡先を周知しておくといった対応が必要となります。特に一人での作業の場合のときには、報告の手順者連絡体制を具体的につたえることが重要となります。
・ 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、㋐事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等を関係作業者に周知するとともに、㋑作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送先等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
具体的には、㋐事業場ごとに、緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先や所在地を記載した書類を作成したり、㋑どのように対応すべきかについてのマニュアルを作成し、それらを休憩場所など労働者の目に触れる場所に掲示することが必要となります。
もし企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご注意ください。
弁護士 上田 貴
