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離婚後の共同親権制度が始まります
2026-03-04
カテゴリ:Q&A
Q 2026年4月1日から、離婚後の共同親権が導入されると聞きました。これは、どのような制度なのでしょうか。既に離婚が成立している場合も、共同親権が可能になるのでしょうか。
A 2026年4月1日から施行される民法(以下、改正民法と表現します)により、離婚後の共同親権制度が始まります。これまで離婚した夫婦に未成年の子がいる場合、離婚時に、父母どちらか一方を親権者に定める必要がありました(単独親権)。4月1日からは、離婚後の親権者を父母双方とするか、父母どちらかの単独とするか定めることになります。
親権とは、子の利益のために監護や教育を行ったり、子の財産を管理する権利です。親として行使できる権利であると共に、親は子の利益のために親権を行使せねばならない義務も負っています。改正民法で、親権の行使ルールも明確化されました。離婚の有無に関係なく、夫婦双方が親権者であるときでも、以下の場合は単独での親権行使が可能です。
1.他の一方が親権を行うことができないとき
2.子の利益のため急迫の事情があるとき
3.監護教育に関する日常の行為をするとき
2は、父母の協議や裁判所での手続を経ていては、親権の行使が間に合わず子どもの利益を害するおそれがある場合を指し、DVや虐待からの避難のため子を転居させる場合、子に緊急手術が必要な場合、入試の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合が法務省のパンフレットで例としてあげられています。
3は、食事や服装の決定、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、習い事等が上記パンフレットで例としてあげられており、これら日常行為は、共同親権であっても父母どちらかが親権を単独行使(つまりもう一方の同意を得ることなく行使)が可能です。逆に、日常の行為とは評価できない決定事項や財産の管理については、単独親権とされていない限り、父母が親権を共同行使する必要があります。日常の行為にあたらない例として、子どもの転居や進路に影響する進学先の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定等があげられています(これらであっても急迫の事情が存在すれば、2で単独行使が可能になります)。
つまり、離婚の際に共同親権か単独親権どちらにするかを考える際には、3の日常行為は単独行使が可能であることを父母双方が理解しておくことと、財産管理を含む日常行為にあたらない行為について、離婚後も父母として子の利益のために協力して権利行使できる関係性にあるといえるかという点が重要になると考えます。
離婚後に共同親権にするか単独親権にするかは、父母間で合意ができれば協議で定めることができます。父母間で協議がととのわない場合は、家庭裁判所で定めることになります。なお、これまで、親権者が定められていなければ協議離婚は成立しませんでしたが、改正民法では、家庭裁判所に親権者の指定を求める審判もしくは調停を申し立てていることを示せば、離婚後の親権者が定まっていない状況で協議離婚が可能になります。
2026年4月1日以前に離婚が成立していている場合でも、親権者を変更することが子の利益のため必要である場合は、親権者を変更でき、その際に、共同親権を定めることは可能です。ただし、父母の協議で変更はできず、必ず家庭裁判所の調停もしくは審判で決定する必要があります。家庭裁判所が親権者変更の必要性を判断するにあたっては、当初の親権者が定められた協議の経過、その後の事情変更やその他事情を考慮するとされています。
弁護士 浦本真希 uramoto@fujikake.lawyers-office.jp
