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よくある質問

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連帯保証人への情報提供義務
2020-12-24
Q.令和2年4月の民法改正で保証人に対する主債務者の情報提供義務が新設されたそうですが、主債務者がこの義務を怠った場合は保証は効力を失うのでしょうか。



A.令和2年4月に施行された改正民法では、事業のための売買や賃貸借等の契約に保証人をつける場合には、主債務者は事前に、その保証人(法人を除く)に、自己の財産状況等の情報を提供をすることが義務付けられました(改正民法465条の10)。

本規定により主債務者が保証契約を委託する個人に対し提供が義務付けられる情報とは、以下の3点です。

  1. 財産及び収支の状況(改正民法465条の10第1項1号)
  2. 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(同2号)
  3. 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容

「担保として他に提供」するものとは、例えば委託した保証人以外にも保証人を付けることや、土地や建物に抵当権を設定することを指します。

主債務者が情報提供義務に反し、その結果、保証人が不本意な保証契約を締結してしまった場合において、債権者がその情報提供義務違反について知っていたり、注意すれば知り得たときには、保証人は保証契約を取り消すことができます(改正民法465条の10第2項)。

事業のための売買や賃貸借等の契約をする場合に、改正前の規定に基づく定型書式を使用されている場合には、改正民法に適合するように修正しておくとよいでしょう。

神戸湊川法律事務所 代表弁護士 藤掛 伸之 fujikake@lawyers.jp
神戸湊川法律事務所
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