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新型コロナとキャンセル問題
2020-05-08
Q.新型コロナウイルスの影響で、日常生活に様々な制約・変化が生じています。
結婚式等のイベントや旅行・ホテル宿泊のキャンセルに伴うキャンセル料、会員制スポーツジムの閉鎖による会費について、どのように考えればよいのでしょうか。
A.イベントや旅行のキャンセル料や、会員制施設の会費の返金に関しては、原則、当該契約時に合意した内容に基づき対応していくことになります。事業者側が一律にルールを定めるべき契約事項については、約款(会員規約)という形で策定されていることが多いので、まずは約款のキャンセル規定、会費の返金規定を確認することになります。
緊急事態宣言の発令により、営業を自粛している施設もあります。
緊急事態宣言の発令により、営業を自粛している施設もあります。
これは、事業者側の判断によりサービス提供ができない状況となっているため、消費者側は対価を支払う義務は負わないという考えが民法上の原則になります。
スポーツジムであれば会費を支払う必要はありませんし、式場や宿泊先にキャンセル料を支払う必要もありません。但し、例えば、スポーツクラブの規約で「施設維持費用は、支払義務を免れない」、結婚式場の約款で「既に支出済みの実費については、支払義務を免れない」等の特約規定がある場合は、当該規約に基づき対応することになります。
緊急事態宣言が発令されていても、自治体によっては、結婚式場や宿泊施設は、休業要請施設の対象にはなっていないことから、事業者側が営業を継続している場合は、キャンセルするかどうかは、消費者側の判断となります。この場合は、約款のキャンセル規定に基づき対応することが原則になりますが、新型コロナウイルスという消費者側にも帰責性のない理由によるキャンセルのため、例えば結婚式の場合は延期とした場合は、キャンセル料相当額を延期後の支払に充当できる等の柔軟な対応をとる事業者も多いようです。
緊急事態宣言が発令されていても、自治体によっては、結婚式場や宿泊施設は、休業要請施設の対象にはなっていないことから、事業者側が営業を継続している場合は、キャンセルするかどうかは、消費者側の判断となります。この場合は、約款のキャンセル規定に基づき対応することが原則になりますが、新型コロナウイルスという消費者側にも帰責性のない理由によるキャンセルのため、例えば結婚式の場合は延期とした場合は、キャンセル料相当額を延期後の支払に充当できる等の柔軟な対応をとる事業者も多いようです。
イベント当日に近づくほど、事業者側も準備に向けた対応をとるため、キャンセル料も高額となります。苦渋の決断となりますが、できる限り早期に新型コロナウイルスを原因とするキャンセルの場合の取扱について事業者と相談・交渉することをお勧めします。
旅行については、ツアー旅行は、現状、多くの旅行会社がツアー実施を停止していますので、キャンセル費はかからない対応となります。
旅行については、ツアー旅行は、現状、多くの旅行会社がツアー実施を停止していますので、キャンセル費はかからない対応となります。
しかし、ツアーではなく、旅行会社に航空券や宿泊先等の手配を依頼しているだけの旅行(手配旅行といいます)は、キャンセルするかは自己判断となりますので、約款に基づくキャンセル料がかかることになります。なお、最近は海外サイトでオンライン予約をする人も増えていますが、この場合は、日本の旅行業法や約款の適用がないため、キャンセルについてどのように定められているか注意が必要です。
消費者と事業者間の契約では、キャンセル料について、「同種の契約の解除に伴って発生する平均的な損害を超える賠償額を定めた条項は無効とする」と消費者契約法で定められています。
消費者と事業者間の契約では、キャンセル料について、「同種の契約の解除に伴って発生する平均的な損害を超える賠償額を定めた条項は無効とする」と消費者契約法で定められています。
約款で高額のキャンセル規定が定められている場合、「平均的な損害の額を超える」部分については無効となります。この平均的な損害額がいくらなのかを導き出すのは実際には難しい面がありますが、業界団体が作成しているモデル約款や省庁より告示されている標準約款のキャンセル規定内容を平均的損害の目安にすることも多いです。
例えば、(公社)日本ブライダル文化振興協会では、結婚式場モデル約款を公表しています。
この約款は、平成20年に策定されているため、現在のウェディング事情が適切に反映されているか慎重な検討が必要なように思いますが、同約款のキャンセル規定を大幅に超えるキャンセル規定を定めている場合は、消費者契約法により無効と判断される可能性が高まるといえます。
弁護士 浦本 真希 uramoto@fujikake.lawyers-office.jp