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弁護士費用を賄える保険
2020-01-08
Q.弁護士費用を賄える保険があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
A.例えば、追突事故の被害に遭った場合、過失割合が100対0になるため、自身が加入している自動車保険を使用できず、自ら相手方と交渉をしなければなりません。しかし、自動車保険に弁護士費用特約を付帯していれば、弁護士が代わりに相手方との交渉を担当してくれ、しかも、加入している自動車保険が弁護士費用(相談料・着手金・報酬・実費等)を賄ってくれます。
このように、被保険者やその親族等が事件や事故に遭ったときに保険会社が弁護士費用の一部や全部を負担してくれる保険(特約)を弁護士保険(又は弁護士費用特約)といいます。
現状、弁護士費用を保険で賄うことは交通事故の場合がほとんどで、当事務所でも取り扱っております。しかし、車両保険以外にも、医療保険、火災保険、個人賠償責任保険にも弁護士費用特約が付帯している場合もあり、場合によっては、離婚、相続、建物明渡し、労働事件等にも使用できる場合がありますので、弁護士に相談する前に、保険会社へ問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
また、特約として保険に付帯している場合だけでなく、単独型の弁護士保険が発売され、次の2つが発売されています。
- 弁護士費用保険MIKATA(プリベント少額短期保険)
- 弁護士保険コモン(エール少額短期保険)
どちらも月額3000円程度から加入でき、その補償対象となる事件の範囲も弁護士費用特約の場合よりも広く、弁護士費用の7割程度(自己負担が発生する点は注意が必要です)を負担してくれますので、いざという時に高額な弁護士費用のために泣き寝入りせずにすむかもしれません。
弁護士 上田 貴 ueda@fujikake.lawyers-office.jp