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通信販売の返品特約
2018-01-28
Q.インターネット通販で気に入った靴を買いました。5日前に自宅に届いたのですが、少しサイズが小さかったので、返品しようと思い、通販会社に連絡すると「当社はサイトに、返品は商品到着後3日間は可能であると記載しています。
既に5日経過しているお客様からの返品は受け付けません。」と言われました。
クーリングオフは8日間可能だと思っていたのですが、この場合返品できないのでしょうか。
A.通信販売にはクーリングオフは適用されません。
返品について広告に「見やすく・明瞭に、又は容易に認識できるように」表示してある場合、その返品規約に沿った扱いが認められます。
広告への表示がない場合は、商品の引渡を受けてから8日間は返品可能となります。
インターネットや雑誌、TVなどの広告を見て消費者が購入する通信販売は、店舗に出向かず好きな時間に購入できる便利さから、利用される方も多いと思われます。
インターネットや雑誌、TVなどの広告を見て消費者が購入する通信販売は、店舗に出向かず好きな時間に購入できる便利さから、利用される方も多いと思われます。
通信販売は、特定商取引に関する法律(特商法)に規定されています。
クーリングオフとは、契約した旨の書面の交付を受けてから一定期間(多くの場合8日間)は、無条件で消費者側から契約を解除できるという制度です。消費者にとってありがたい制度ですが、通信販売にはクーリングオフの適用がありません。
クーリングオフとは、契約した旨の書面の交付を受けてから一定期間(多くの場合8日間)は、無条件で消費者側から契約を解除できるという制度です。消費者にとってありがたい制度ですが、通信販売にはクーリングオフの適用がありません。
クーリングオフは、十分に検討する機会を与えられないまま不意打ち的に締結した契約を冷静(=クーリング)になって再考させるという制度です。
通信販売は、販売員からの直接の勧誘もなく広告に掲載された商品を自分のタイミングで購入できるという特徴から、不意打ち的な契約にはあたらないと考えられており、クーリングオフが適用されないのです。
特商法では、通信販売の返品特約について規定されており、広告に表示されていればその返品規約に沿った扱いが認められます。
特商法では、通信販売の返品特約について規定されており、広告に表示されていればその返品規約に沿った扱いが認められます。
極端な場合、返品不可も認められるのです。
但し、消費者に分かりやすい表示であることが要請されており、望ましい表示、問題ある表示の例が、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」で公表されています。
返品特約が表示されていない、もしくは不相当な表示である場合は、特商法で、商品引渡後8日以内の返品が認められています。
今回のケースでも、返品規約が分かりやすい表示ではない場合は、業者の規定する3日を超えていても、8日以内であれば返品可能と考えることになります。
今回のケースでも、返品規約が分かりやすい表示ではない場合は、業者の規定する3日を超えていても、8日以内であれば返品可能と考えることになります。
弁護士 浦本 真希 uramoto@fujikake.lawyers-office.jp