ハラスメント等外部相談窓口のご案内
最終更新日:2022/06/07
お客様 各位
令和4年4月から、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称「パワハラ防止法」)による職場のパワハラ対策が、中小企業にも義務付けられることになりました。
具体的には、
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(就業規則への明文化等)
- 相談に応じ、適切に対応するための体制づくり(相談窓口の設置等)
- パワハラが発生した場合の迅速・適切な対応(加害者に対する処分等)
などが求められますが、とりわけ、職員の皆様が相談しやすい社外相談窓口を設置することが、ハラスメント防止や被害者救済のために有効です。
当事務所では、職員のハラスメントに関するご相談の社外窓口となることをお引受けいたします。
職員の皆様から相談があった場合には、相談者のご承諾があった場合に限りご報告させていただきますが、ご承諾がない場合には、相談者を特定できる内容のご報告は致しかねますので悪しからずご了承ください。
【費用】
外部相談窓口受託料(初回のみ) | 金11万円(税込み) |
相談1件当り(書面による報告含む) | 金3万3000円(税込み) |
また、パワハラに関する研修や就業規則の改訂等もお引受けしますので、お気軽にご相談ください。